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見守り契約 死後事務委任契約  ご相談ください。

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老後の不安を一緒に解決しましょう。

・もうご高齢の方しかいない・・・。

・親戚が遠いところにいる、或いは身寄りもなく、お一人でお住いになられてて・・・。

・既に高齢で、今も生活する上で毎日心配事や悩み事が多い・・・。

・認知症になってしまったら・・・。

 

現在、或いは将来的にご不安をお感じであれば、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所では、例えば任意後見、見守り契約、更にはお亡くなりになられてしまった後の死後事務委任(葬儀、お家の片づけから財産処分等まで)まで、様々な形で支え、或いは将来に備えることで不安解消の為のお手伝いを致します。

 

まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決しましょう。

当事務所にお任せください。

見守り契約

見守り契約とは、身寄りのない高齢者等の間で定期訪問や電話連絡等により、本人の生活状況、健康状態を把握して見守ること、更には生活する上で心配事や悩み事の助言をする契約です。

メリットは大きく4つです。

 

・定期的な訪問、連絡で健康状態や生活状況の確認をすることができます。

 

・訪問販売、電話勧誘の各種契約に関する相談ができます。

 

・任意後見契約の開始を適切に判断できます。

 

・委任者の家族に対し、定期的な報告を行うことができます。

(但し、補助的な契約ですので本人の代理的な立場での支援はできません。)

死後事務委任契約

「残された家族が高齢(あるいは認知症)・・」

 

「家族は遠方(または疎遠)・・」

 

「身寄りもないし・・合葬でも永代供養をお願いしたい・」

 

死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった時・・」その後が心配な方のために葬儀、埋葬等の事務について生前に第三者に委託しておく契約です。

成年後見制度は法定後見も任意後見も本人が死亡した時に終わります。

死後の事務手続きはありません。 

「もし・・」その後の安心のために結ばれることをお勧めします。

当事務所では見守り契約、死後事務委任契約書の作成の他、当事務所における委任契約も承っております。ぜひご相談ください。

​老後のご不安などご相談ください。

 当事務所では、任意後見、見守り契約、更にはお亡くなりになられてしまった後の死後事務委任(葬儀、お家の片づけから財産処分等まで)まで、様々な形で支え、或いは将来に備えることで不安解消の為のお手伝いを致します。

どうぞお気軽にご相談ください。

詳細は専用ホームページをご覧ください。

詳細は当事務所の専用ホームページをご覧ください。見守り契約、死後事務委任契約に関し詳しくご説明させて頂いております。

茨城県に対応します。

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茨城県の県央、県南をメインに対応いたします

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